大阪主任相談支援専門員連絡会
(大主連)

2025年3月に主任相談支援専門員の有志で「大阪主任相談支援専門員連絡会」を立ち上げました。
大阪府内の主任相談支援専門員さんの入会を募集しています!

会の目的

主任相談支援専門員の後方支援としての人材育成と主任相談支援専門員同士の連携に関する事業を行い、大阪府の相談支援従事者人材育成ビジョンを基にした人材育成、地域連携、情報交換に係る課題等の改善や解決を図り、地域で暮らす障がいのある方への相談支援の質の向上を目的とします。

機 能

府内8圏域での活動を基礎とし、情報発信や情報の調整、研修企画実施に向けた支援、主任相談支援専門員への支持的機能、主任相談支援専門員の役割を地域で果たしてもらうためのスキルアップ等に係る支援、大阪府の取組みとの連動など。 ※主にオンライン上での活動を想定

会の構成

正会員:大阪府内で主任相談支援専門員として従事・活動する者や資格所持者

賛助会員:会の運営に賛同する者(資格所持は問わない)

事業内容

人材育成事業と地域連携事業、その他本会の目的達成に必要な事業

会 費

年間1,000円

 

  • 会員には負担がかからないように配慮しています。
  • 活動は主にオンライン上です。
  • 職能団体ではなく、主任相談支援専門員同士がつながっていく組織です。
  • 主任相談支援専門員としての悩みの解消やスキルの向上を目指します。
  • 大阪府を8つに分けた圏域での活動が基本です。

 

入会申込/お問い合わせ(事務局)

堺市北区長曽根町130-42 さかい新事業創造センター S-Cube322(相談支援センターフィーロ内)

担当:武井 大和

電話:072-350-0601 FAX:072-320-2577

URL:polaris-soudan.or.jp メール:filo.soudan@outlook.jp

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令和7年度 大阪主任相談支援専門員連絡会 役員

代 表
石井 寛人
ISHII HIROTO
特定非営利活動法人高槻子育て支援ネットワークティピー

大阪主任相談支援専門員連絡会 設立趣意書

平成30年度、地域の中核的な役割を担い、相談支援体制の充実や強化を図る為、主任相談支援専門員制度が導入されました。令和6年度の報酬改定では、主任相談支援専門員配置加算が充実し、今日の相談支援体制において、その役割は日々、重要性を増しています。

私たち、「主任相談支援専門員」は、地域に住んでいる障がい福祉サービス等を利用するすべてのひとに対して、時には近くで深く寄り添い、時には遠くから見守ることのできる「相談支援専門員」という専門職が身近にいる体制を整えること、誰もが住み慣れた地域で安心して生活できるまちづくりをめざします。

その為、大阪府下における主任相談支援専門員が、地域において、孤立、疲弊することなく、活き生きと活躍できるよう、後方支援としての人材育成と、主任相談支援専門員同士の連携に関する事業を行い、大阪府の相談支援従事者人材育成ビジョンを基にした人材育成、地域連携、情報交換に係る課題等の改善や解決を図り、地域で暮らす障がいのある方への相談支援の質の向上を目的として、ここに大阪主任相談支援専門員連絡会を設立します。

令和7年2月25日  大阪主任相談支援専門員連絡会

副代表
羽室 剛
TAKESHI HAMURO
社会福祉法人 ふれあい共生会
在宅サービスステーション もくれん
副代表
宮﨑 充弘
MITSUHIRO MIYAZAKI
NPO法⼈ サポートグループほわほわの会
かざみどり相談室
幹事長
武井 ⼤和
HIROKAZU TAKEI
⼀般社団法人Polaris
相談支援センターフィーロ
幹事(豊能圏域)
髙橋 基樹
MOTOKI TAKAHASHI
社会福祉法人産経新聞厚生文化事業団事業団
相談支援事業所 福祉相談「くすのき」
幹事(三島圏域)
舟木 奈緒美
NAOMI FUNAKI
医療法人 清風会
菜の花障害者相談支援センター
幹事(北河内圏域)
⾼⽥ 雅章
MASAAKI TAKADA
社会福祉法人 つばき会
障がい者相談支援事業所 あん
幹事(中河内圏域)
児玉 祐子
YUKO KODAMA
社会福祉法人 東大阪市社会福祉事業団
東大阪市立障害児者支援センターレピラ事務局
幹事(南河内圏域)
山下 記永
NORIHISA YAMASHITA
社会福祉法人 ふたかみ福祉会
羽曳野市障害者基幹相談支援センター
幹事(大阪市圏域)
姜 博久
PARK KOO KANG
特定⾮営利活動法⼈ 障害者⾃⽴⽣活センター・スクラム
⼤正区障がい者基幹相談支援センター
幹事(堺市圏域)
駒 俊之
TOSHIYUKI KOMA
特定非営利活動法人堺障害者団体連合会
生活支援センターしんしょうれん
幹事(泉州圏域)
見学 つむぎ
TSUMUGI KENGAKU
社会福祉法人 和光福祉会
相談室わらいと
会計監査
仲 佳子
YOSHIKO NAKA
社会福祉法人 大阪府肢体不自由者協会
障害者相談支援センターかたの

令和7年度 大阪主任相談支援専門員連絡会 事業計画

行動指針

大阪で活動をしてきたこと これからも活動をしていくこと そのために

  • みんな自分らしく生きていく
  • いまのあたりまえを考え
  • あたりまえでないことを考え
  • 改善を続ける
  • よく知りよく話す
  • 互いを認めあう
  • 知識をつけていく
  • 間違いも受け入れ
  • ともに歩んでいく
  • ともに暮らしていく

大阪主任相談支援専門員連絡会 行動指針について

  • みんな自分らしく生きていく 自分のことを自分で決めること その人の思いに寄り添い その人が生きていくこと
  • いまのあたりまえを考え 思う暮らしができるあたりまえを考える あたりまえなのはなぜなのか
  • あたりまえでないことを考え 思う暮らしができないことを考える あたりまえではないことはなぜなのか
  • 改善を続ける わたしができる改善 私たちができる改善
  • よく知りよく話す よく知ることから気づくこと よく話すことから気づくこと
  • 互いを認めあう 認め合うことで互いに信頼できること
  • 知識をつけていく 知らないこと 知っていること 教えてもらい気づくこと 教えることで気づくこと
  • 間違いも受け入れ 間違いを受け入れる難しさを知ることで 間違える人を受け入れることもできる
  • ともに歩んでいく その人の車に乗って その人の運転で その人のペースで歩んでいく
  • ともに暮らしていく 私たちは 私たちらしく 私たちの町で ともに暮らしていく

重点課題

1 連絡会の周知と組織、各圏域の構築

(ア)新規入会者のための会の周知

(イ)当連絡会と各圏域への働きかけとサポートの強化

(ウ)市町に主任が配置されていない地域への、圏域からの働きかけとサポートの強化

2 主任相談支援専門員の資質向上

(ア)大阪府各圏域内で相談支援専門員への支援にあたる人材の育成・確保

(イ)相談支援専門員の価値・倫理の向上をめざす

(ウ)課題対応力の強化を目的とした相談支援専門員の育成・研修方法の開発に向けた検討

3 主任相談支援専門員の将来像

(ア)主任相談支援専門員が相談支援専門員の地域共生社会の構築への参画や、地域生活支援拠点への貢献を実践するため牽引出来るようになる

(イ)職域の拡大による相談支援専門員の社会的認識の向上

会 議

1 会議

総会:定時総会は、会則第6条に則り年度内に1回、6月に開催する。

役員会:役員会は、会則第6条に則り、年度内に3回以上開催する。

圏域会議:必要に応じ開催し、各圏域の課題や研修会について協議を行う。

研修事業

1 当連絡会が主催する研修会は、各会員が個人で参加できる形態とし、会員の声を聴いて研修を実施

(ア)当連絡会独自研修会

  1. 「主任相談支援専門員の役割の理解」研修会
  2. 「地域生活支援拠点における主任相談支援専門員の業務について」研修会
  3. 「協議会におけるスーパービジョンの実践」研修会(※国研修参照)
  4. 講師・ファシリテーター研修

(イ)圏域研修会:各圏域研修会の開催を支援する

活 動

1 活動

公正中立で質の高い相談支援事業所の運営を行うために、個々の相談支援専門員の質や倫理に留まらず、運営基準や管理者のあり方、科学的根拠に基づく相談支援の推進を検討する。

令和6年度の報酬改定における加算算定状況などの現状を調査・分析し、課題の対応について検討する。

主任相談支援専門員の役割について議論を行い、現状と課題を抽出し対応策を検討する。

以上

大阪主任相談支援専門員連絡会 会則

名 称

第1条 この会は、「大阪主任相談支援専門員連絡会」という。

事務所

第2条 この会の事務所は、大阪府堺市北区長曽根町130−42におく。

目 的

第3条 この会は、大阪府内で活動する主任相談支援専門員に対して、主任相談支援専門員の役割達成に向けた後方支援としての人材育成と主任相談支援専門員同士の連携に関する事業を行い、大阪府の人材育成ビジョンを基にした人材育成、地域連携、情報交換に係る課題等の改善や解決を図り、地域で暮らす障がいのある方への相談支援の質の向上を目的とする。

事 業

第4条 この会は、第3条の目的を達成するために、次の事業を行う。

2 人材育成:主任相談支援専門員向けの各種研修等、ブラッシュアップにかかる事業

3 地域連携:行政情報等の提供や会員同士の地域情報の交換にかかる事業

4 その他この会の目的の達成に必要な事業

構成員・会費

第5条 この会の構成員は、正会員、賛助会員とする。

2 正会員は大阪府内で主任相談支援専門員とし従事・活動する者や資格所持者とする。

3 賛助会員は会の運営に賛同する者(資格所持は問わない)

4 入会しようとする者は入会申込書を本会に提出するとともに、当該年度の会費を納入しなければならない。

5 入会の承認は代表が行う。

6 会員は届け出事項に変更が生じた場合は、遅滞なく変更届出書を本会に提出しなければならない。

7 会員は各事業年度の開始月に会費を納入しなければならない。

8 会費は入会または退会の時期に関わらず、毎年度1,000円とする。

9 会員は退会届を本会に提出することにより、いつでも退会することができる。

10 会費を納入せずに連絡なしに当該年度が終了した場合は、その会員は退会したものとみなす。

機関・議決

第6条 この会で議決を行う機関として、総会及び役員会をおく。

2 総会は正会員で構成し、正会員総数の1/2以上(委任状含む)の出席をもって成立し、多数決をもって議事を決する。

3 総会は代表が招集するものとし、毎年1回以上開催し、次の事項を議決する。年度事業計画及び予算

(ア)年度事業報告及び決算の承認

(イ)役員の選任

(ウ)本会の解散、合併に関する事項

(エ)会員の除名に関する事項

(オ)その他、本会の運営に関する重要事項

4 総会の招集通知に回答せず、本会が認識できる回答方法(本会が通常用いる電磁的方法等)で継続した会員となる意思を表出しなかった場合は、当該総会の前日をもって退会したものとみなす。

5 役員会は代表が招集し、総会に付託すべき事項及び総会の議決の執行に関する事項及びこの会の日常の運営に関する事項を議決し執行する。議長は代表が務める。

6 役員会は役員の1/2以上の出席をもって成立し、多数決をもって議事を決する。

役 員

第7条 この会に次の役員をおく。

代表(1名):代表は本会を統括し代表する。

副代表(若干名): 副代表は代表を補佐する。

幹事長(1名): 幹事長は総会の決定に基づき、事業執行や管理業務について統括する。

幹事(若干名): 幹事は大阪府の各障がい福祉圏域から選任し総会の決定に基づき、事業執行を行う。

監事(1名以上): 監事は会計及び役員の職務執行を監査する。

2 役員は総会で選任する。任期は2年を1期とし、再任を妨げない。権限、責務等は、総会が定める。

3 代表、副会長、幹事長、幹事をもって役員会を構成する。

事業年度

第8条 この会の事業年度は、毎年4月1日から翌年の3月31日とする。

財産の管理

第9条 この会の会計処理および管理方法は役員会が定める。

政治・宗教活動の禁止

第10条 この会での政治活動及び宗教活動は禁止とする。

会則の改定

第11条 会則の改正は総会において正会員の2/3以上(委任状含む)の賛成をもって決する。

細 則

第12条 この会則に定めのない事項及びこの会則の実施に必要な細則は、役員会が定める。

付 則

1 この会則は、令和7年2月25日より執行する。

大阪主任相談支援専門員連絡会 会計規則

総 則

第1条 大阪主任相談支援専門員連絡会(以下、本会)の規約に基づく会計に関するものはすべてこの規則により行う。

目 的

第2条 本規則は、本会の会計を明確に管理し、もって会の運営を円滑にすることを目的とする。

会計報告

第3条 会計報告は、本会会則(規約)に基づき、会計年度末で締め切り、 通常総会で決算報告をし、その承認を得なければならない。

予 算

第4条 新年度予算案は、通常総会開催までに作成し、通常総会に提出してその承認を得なければならない。

会計責任者

第5条 本会の会計事務を処理するために、会計責任者を置き、幹事長をもってこれに充てる。ただし、会計責任者が不測の場合は、その職務代行者は代表が任命する。

出納責任者

第6条 金銭の出納、保管の管理を行うために、出納責任者を置き、幹事長をもってこれに充てる。

預金の名義人

第7条 預金の名義人は、代表とする。

銀行用印鑑の登録と保管管理

第8条 銀行用印鑑は出納責任者が公印台帳を備え、登録しなければならない。

2 銀行用印鑑は幹事長が保管管理しなければならない。

金銭の収納

第9条 金銭を収納したときは、領収書を発行し、これに基づき入金伝票を作成するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、金融機関への振込による収納の場合、先方の要求がある場合のほか領収書を発行しないものとする。

支払手続

第10条 金銭の支払いを行う場合は、請求書その他取引を証する書類に基づいて出金伝票を作成し、会計責任者の承認を得て行うものとする。

2 支払は、金融機関への振込により行うものとする。ただし、出納責任者がこれによりがたい場合として認めたときは、この限りでない。

3 前項後段の場合は、最終受取者の署名のある領収書を受け取らなければならない。ただし、所定の領収書を受け取ることができない場合は、別に定める支払証明書をもってこれに代えることができる。

金銭の過不足

第11条 金銭に過不足が生じたときは、幹事長は代表に報告し、その処理については、代表の指示を受けなければならない。

金銭の保管

第12条 収納した現金は、代表が特に認めた場合のほか、速やかに取引金融機関に預け入れなければならない。

小口現金

第13条 出納責任者は、日々現金支払いのため、業務上必要な小口現金を5万円の範囲で現金を保管することができる。

小口現金の管理

第14条 出納責任者は、現金出納簿を備え、現金の入出について記帳し、適正な管理をしなければならない。

資金前渡

第15条 代表は、事業運営上と特に必要があると認めるときは、役員・幹事をして現金払いをさせるために次の各号に掲げる資金を前渡することができる。

(1)旅費

(2)その他、経費の性質上現金で支出しなければ事務の取扱に支障を及ぼす経費で、代表が必要と認めたもの。

2 前項の規定により資金の前渡を受けた者を資金前渡取扱者という。

3 資金前渡取扱者は、支払い完了後速やかに清算の手続きを取らなければならない。

領収書

第16条 収支は、原則として領収書等と引き換えに行うものとする。 但し、領収書を取れないものは、代表の承認を得て支出を明らかにしておくものとする。

帳 簿

第17条 収支はすべて帳簿(電子帳簿含む)に記載し、帳簿は予算の執行状況を把握できるものでなければならない。

書類保存

第18条 帳簿の保存期間は、5年とする。

契 約

第19条 本会における契約責任者は代表とする。ただし、軽微のもので注文書、注文請書で売買契約等を締結する場合の契約責任者は、会計責任者とすることができる。

会計監査

第20条 通常総会に提出する決算報告書は、必ず監事の監査を受けなければならない。

2 監事は監査報告書を作成した後、記名押印し、通常総会に提出しなければならない。

補 則

第21条 この規則に関し必要な事項は、代表が別に定める。

改 廃

第22条 この規則の改廃は、通常総会の決議を経て行う。

付 則

1 この規程は、令和7年2月25日より施行する。

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